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散骨による自然葬は今の法律で可能か?

散骨は「墓埋法」にふれる、あるいは刑法の「遺骨遺棄罪」にあたると考えられていました。けれども、墓埋法では結局、遺体を土中に葬る時や遺骨を土中に埋める場合は、正式の墓地に埋めなければならないと定めているだけで、散骨については何も規定していません。1991年、ある市民団体が相模灘で遺灰を海にまく自然葬を行いました。その行為について法務省は「葬送のための祭祀で節度を持って行われる限り問題はない」という公式見解を出しました。また、厚生省も墓埋法との関連についてこれを容認するという立場を表明、自然葬は現在の法に触れるものではないということが明らかになりました。