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お墓の継承者を指定する方法は?

日本の民法上、一般の相続財産は相続人に承継される(民法896)とされていますが、墓地・仏壇・仏具など祭祀供用物(祭祀財産)については、これと区別する規定がなされています。祭祀財産は複数の相続人間で分割し、承継すると法要などで問題となる場合が起こり得るので、単独の祭祀承継者が指定される事が多いです。
民法897において祭祀承継者は第一に被相続人の指定により、第二に指定がない場合は地域の慣習により、第三に慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めると規定されています。
第一の指定方法は特に決まったものではありませんが、後日の争いを避けるために口頭で指定するのではなく、文書(遺言書)などにするのが、望ましいです。